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最高裁判所第二小法廷 昭和54年(オ)462号 判決

上告人

田村幸雄

上告人

田村知恵子

右両名訴訟代理人

奥村孝

石丸鉄太郎

被上告人

山本周三

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人奥村孝の上告理由について

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らが行使した本件建物買取請求権が本件明渡訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効によつて消滅している旨の原審の判断は、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ)第一三六二号同四二年七月二〇日第一小法廷判決・民集二一巻六号一六〇一頁)の趣旨に徴して正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(栗本一夫 大塚喜一郎 木下忠良 塚本重頼 鹽野宜慶)

上告代理人奥村孝の上告理由〈省略〉

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